アパートやマンション、戸建ての賃貸契約を結ぶ際、特に気をつけておきたいのが「原状回復」に関する契約です。
原状回復とは、故意または過失などによって損耗してしまった箇所を借りる前と同じ状態に戻すことをいいます。借主が掃き掃除や拭き掃除などを日常的に行っていた場合、退去時の原状回復にかかる費用は貸主が負担するのが一般的です。
しかし、賃貸の契約内容にハウスクリーニング特約が含まれている場合は、借主がハウスクリーニングの費用を負担しなければならないこともあります。
●ハウスクリーニング特約が有効となる要件
- ・契約書にハウスクリーニング費用を借主が負担する旨が記載されていること
- ・ハウスクリーニング費用として相応の金額が契約書やその他書類に記載されていること
- ・契約時に費用負担に関する口頭の説明があり、費用負担の特約について借主の合意を得ていること
上記の通り、ハウスクリーニング特約は契約時にきちんと説明を行い、借主の合意を得ることが条件となっています。したがって、退去時に「特約なんて知らない」「説明を受けていない」という事態にならないために、契約する際は納得できるまで契約内容の説明を受けることが大切です。
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